概要手続きの流れ提出方法所得控除所得の種類相談窓口所得控除・税額控除一覧16種類の所得控除と3つの主要な税額控除を掲載。2025年(令和7年)の税制改正に対応しています。[8][9][12]すべて所得控除税額控除基礎控除最大95万円UPDATED 2025No.1199すべての納税者に適用される基本的な控除。2025年に大幅に引き上げ。特定親族特別控除最大63万円NEW 2025No.11772025年新設。19〜22歳の特定扶養親族で一定の所得がある場合の控除。医療費控除最大200万円No.1120本人や家族の医療費が一定額を超えた場合に適用される控除。社会保険料控除支払額全額No.1130国民健康保険、国民年金、厚生年金などの社会保険料を支払った場合の控除。小規模企業共済等掛金控除支払額全額No.1135iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金を支払った場合の控除。生命保険料控除最大12万円No.1140生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合の控除。地震保険料控除最大5万円No.1145地震保険の保険料を支払った場合の控除。寄附金控除寄附金額−2,000円(上限:所得の40%)No.1150国・地方公共団体、認定NPO法人等への寄附金。ふるさと納税もこの控除の対象。雑損控除No.1110災害・盗難・横領により資産に損害を受けた場合の控除。障害者控除27万〜75万円No.1160本人または扶養親族が障害者である場合の控除。寡婦控除27万円No.1170一定の要件を満たす寡婦に適用される控除。ひとり親控除35万円No.1171未婚のひとり親に適用される控除。性別を問わない。勤労学生控除27万円No.1175学校に通いながら働いている学生に適用される控除。配偶者控除最大48万円No.1191配偶者の所得が一定額以下の場合に適用される控除。配偶者特別控除最大38万円No.1195配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合に段階的に適用される控除。扶養控除38万〜63万円No.118016歳以上の扶養親族がいる場合に適用される控除。配当控除配当所得の10%または5%No.1250配当所得を総合課税で申告した場合に適用される税額控除。外国税額控除No.1240外国で課された所得税を日本の所得税から控除。二重課税の排除。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)年末残高の0.7%(最長13年間)No.1210住宅ローンを利用してマイホームを取得・増改築した場合の税額控除。2025年の税制改正では、基礎控除が大幅に引き上げられました(最大95万円)。また、新設の「特定親族特別控除」により、19〜22歳の親族が一定の所得を得ても控除を受けられるようになりました。[12][30]