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納期の特例

Semi-Annual Withholding

この設定について

「納期の特例」は、源泉所得税の納付を毎月ではなく年2回にまとめることができる制度です。通常、給与から源泉徴収した所得税は翌月10日までに納付する必要がありますが、この特例を適用すると、1月〜6月分を7月10日に、7月〜12月分を翌年1月20日にまとめて納付できます。

対象となる事業者

以下の条件を全て満たし、申請書を提出済みの場合にオンにしてください: • 給与を支払っている(「給与の支払いあり」がオン) • 給与の支給人員が常時10人未満 • 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出済み この特例は申請書を提出した月の翌月から適用されます。小規模な法人や個人事業主にとって、事務負担を大幅に軽減できる制度です。

関連する日付

参考リンク

  1. 国税庁:源泉所得税の納期の特例
  2. 国税庁:納期の特例の申請手続