源泉所得税リマインダー
源泉所得税納付(納期特例・下半期)
概要
納期の特例を適用している場合の7月〜12月分の源泉所得税の納付期限です。
スケジュール
毎年1月20日(土日祝日の場合は翌営業日)
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
- 納期の特例の適用が必要
管轄機関
金融機関・税務署
提出方法
詳細
納期の特例の下半期分です。7月〜12月に支払った給与・退職手当・税理士等の報酬から源泉徴収した所得税を、翌年1月20日までに一括納付します。 上半期(7月10日)と下半期(翌年1月20日)で期限日が異なることに注意してください。下半期は年末調整の処理期間を考慮して、10日間の猶予が設けられています。
罰則・ペナルティ
上半期と同様のペナルティが適用されます。 • 不納付加算税(国税通則法第67条):未納税額の10%(自主納付は5%)。 • 延滞税(国税通則法第60条):納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。