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源泉所得税リマインダー

源泉所得税納付(納期特例・下半期)

概要

納期の特例を適用している場合の7月〜12月分の源泉所得税の納付期限です。

スケジュール

毎年1月20日(土日祝日の場合は翌営業日)

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
  • 給与の支払いが必要
  • 納期の特例の適用が必要

管轄機関

金融機関・税務署

提出方法

詳細

納期の特例の下半期分です。7月〜12月に支払った給与・退職手当・税理士等の報酬から源泉徴収した所得税を、翌年1月20日までに一括納付します。 上半期(7月10日)と下半期(翌年1月20日)で期限日が異なることに注意してください。下半期は年末調整の処理期間を考慮して、10日間の猶予が設けられています。

罰則・ペナルティ

上半期と同様のペナルティが適用されます。 • 不納付加算税(国税通則法第67条):未納税額の10%(自主納付は5%)。 • 延滞税(国税通則法第60条):納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。

法令根拠

  • 第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
  • 第67条(不納付加算税)

参考リンク

  1. 国税庁:源泉所得税の納付期限と納期の特例(No.2505)