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源泉所得税リマインダー

源泉所得税納付(納期特例・上半期)

概要

納期の特例を適用している場合の1月〜6月分の源泉所得税の納付期限です。従業員10人未満の事業所が対象。

スケジュール

毎年7月10日(土日祝日の場合は翌営業日)

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
  • 給与の支払いが必要
  • 納期の特例の適用が必要

管轄機関

金融機関・税務署

提出方法

詳細

給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し承認を受けることで、毎月の納付を半年ごとにまとめることができます。 1月〜6月に支払った給与・退職手当・税理士等の報酬から源泉徴収した所得税を、7月10日までに一括納付します。 この特例の対象は給与・退職手当・税理士等の報酬に対する源泉所得税のみです。原稿料・講演料等の源泉所得税は引き続き翌月10日までの納付が必要です。

罰則・ペナルティ

毎月納付の場合と同様のペナルティが適用されます。 • 不納付加算税(国税通則法第67条):未納税額の10%(自主納付は5%、1ヶ月以内の納付は免除の場合あり)。 • 延滞税(国税通則法第60条):納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。 半年分をまとめて納付するため、1回の納付額が大きくなります。資金繰りに注意が必要です。

法令根拠

  • 第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
  • 第217条(納期の特例に関する承認の申請等)
  • 第67条(不納付加算税)

参考リンク

  1. 国税庁:源泉所得税の納付期限と納期の特例(No.2505)
  2. 国税庁:納期の特例の承認に関する申請