源泉所得税リマインダー
源泉所得税納付(納期特例・上半期)
概要
納期の特例を適用している場合の1月〜6月分の源泉所得税の納付期限です。従業員10人未満の事業所が対象。
スケジュール
毎年7月10日(土日祝日の場合は翌営業日)
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
- 納期の特例の適用が必要
管轄機関
金融機関・税務署
提出方法
詳細
給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し承認を受けることで、毎月の納付を半年ごとにまとめることができます。 1月〜6月に支払った給与・退職手当・税理士等の報酬から源泉徴収した所得税を、7月10日までに一括納付します。 この特例の対象は給与・退職手当・税理士等の報酬に対する源泉所得税のみです。原稿料・講演料等の源泉所得税は引き続き翌月10日までの納付が必要です。
罰則・ペナルティ
毎月納付の場合と同様のペナルティが適用されます。 • 不納付加算税(国税通則法第67条):未納税額の10%(自主納付は5%、1ヶ月以内の納付は免除の場合あり)。 • 延滞税(国税通則法第60条):納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。 半年分をまとめて納付するため、1回の納付額が大きくなります。資金繰りに注意が必要です。