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消費税 還付

2026

消費税還付ガイド — 新設法人のための課税事業者選択

設立初期に大きな経費・設備投資をした法人が、消費税を取り戻す方法を解説します。課税事業者選択届出書の仕組み、2年縛りルール、追加コストの試算ツールを提供しています。

10%消費税率
¥1,000万免税上限(基準期間)
2年最低縛り期間
期末日まで届出の期限

消費税課税事業者選択届出書とは?

新しく設立した株式会社・合同会社は、原則として最初の2事業年度は免税事業者となります。これは消費税の申告・納税が免除されている事業者です。

免税事業者のメリットは、売上にかかる消費税を納める必要がない点です。ただし、支払った消費税(仕入税額)を取り戻すこと(仕入税額控除)もできません。

そこで活用できるのが「消費税課税事業者選択届出書」です。この届出書を提出することで、免税事業者であっても自ら課税事業者を選択できます。課税事業者になると、仕入税額控除が適用され、支払った消費税が売上で受け取った消費税を上回る場合は消費税が還付されます。

🏢

課税事業者になると

仕入消費税を控除できる

支払い超過分は還付

大きな設備投資で特に有利

インボイス発行が可能

⚠️

注意点

2年間は免税に戻れない(資産購入により3年に延長の場合あり)

売上消費税の申告・納税義務

会計・税務費用が増える

人件費には消費税なし(還付対象外)

あなたは届出すべき? — 判断フロー

届出が必要か診断

質問 1 / 4

資本金が1,000万円未満 かつ インボイス未登録 かつ 基準期間なし(新設法人1〜2期)ですか?

還付額・コスト試算ツール

還付額かんたん試算

PC・機器・内装工事・ソフトウェアなど(消費税10%込み)

万円うち消費税 ¥181,818

当期の課税売上(売上がない場合は0)

万円

月次6,000 · 決算 50,000 = ¥122,000/年

仕入税額控除(還付候補)+¥181,818
売上消費税(納税額)+¥0
消費税の過不足(還付額)+¥181,818
追加会計コスト(年間)¥122,000
純メリット(1年目)+¥59,818

おすすめ

還付額が追加コストを上回ります。届出をお勧めします。

※ 試算は参考値です。2年目の損益も考慮した上で税理士にご相談ください。簡易課税を選択している場合、還付は受けられません。

こんな法人に特に有利

以下のような支出がある新設法人は、還付を受けられる可能性が高いです。

  • 💻

    PC・機器の購入

    業務用PC ¥198,000(うち消費税 ¥18,000)×複数台

  • 🏗️

    オフィス内装工事

    内装工事 ¥2,200,000(うち消費税 ¥200,000)

  • 📦

    在庫・原材料の仕入れ

    仕入 ¥5,500,000(うち消費税 ¥500,000)売上 ¥0

  • ☁️

    ソフトウェア・SaaSライセンス

    年間ライセンス費 ¥1,100,000(うち消費税 ¥100,000)

  • 🚗

    車両・重機の購入

    社用車 ¥3,300,000(うち消費税 ¥300,000)

  • 🌏

    海外向け売上(輸出・ゼロ税率)がある

    輸出売上は消費税0%のため、国内仕入消費税がそのまま還付対象になります

消費税がかからない費用(還付対象外)
以下の費用には消費税がかからないため、仕入税額控除の対象外です:役員報酬・給与・賞与、社会保険料・労働保険料、土地の購入・賃借料、保険料、住宅居住用賃料。スタッフへの人件費が主な支出の場合、還付額は限られます。

届出・申告の手順

  1. 1

    届出書を入手する

    国税庁のウェブサイトから「消費税課税事業者選択届出書」をダウンロードするか、最寄りの税務署で入手します。e-Taxでのオンライン提出も可能です。

  2. 2

    必要事項を記入する

    会社名・納税地・法人番号・事業年度・提出年月日を記入します。「課税期間分」欄には届出の効力が発生する事業年度を記入してください。

  3. 3

    税務署に提出する

    所轄税務署に持参・郵送、またはe-Taxで提出します。新設法人は第1期の末日まで、既存の免税事業者は翌事業年度の初日の前日(今期末日)までに提出してください。

  4. 4

    事業年度末に消費税を計算する

    課税事業者として初めての事業年度が終了したら、売上に係る消費税額(売上税額)と仕入・経費に係る消費税額(仕入税額)を計算します。仕入税額が売上税額を上回れば、還付申告を行います。

  5. 5

    消費税確定申告書を提出する

    事業年度終了翌日から2か月以内に消費税確定申告書を所轄税務署に提出します。還付申告の場合、通常数週間以内に指定の銀行口座に還付金が入金されます。

重要:2年縛りルールと第2期の注意点

第1期還付の可能性あり(経費 > 売上)
第2期免税に戻れない(2年縛り)。売上が増えると消費税の納税義務あり
第3期〜不適用届出書を提出すれば免税事業者に戻れる(要件あり)
2年縛り(消費税法第9条第6項)
課税事業者選択届出書を提出した後は、最低2事業年度は免税事業者に戻ることができません。第2期に売上が急増した場合でも、消費税の申告・納税義務は継続します。第2期の収益見通しを踏まえた試算が非常に重要です。
試算ツールで2年合計の収支を確認してください。

第2期以降に免税事業者に戻るには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署に提出します。これは、2年縛りが終わった後の事業年度の初日以降、翌事業年度の開始前日までに提出する必要があります。

注意:100万円以上の資産購入は3年縛りになる

調整対象固定資産ルール(消費税法第9条第7項)
課税事業者として1取引で税抜100万円以上の固定資産(機械・車両・建物・ソフトウェアなど)を購入した場合、2年縛りではなく最低3事業年度は原則課税の課税事業者でいる必要があります。[16]

調整対象固定資産とは

  • 機械・装置
  • 車両・運搬具
  • 工具・器具・備品(PC等)
  • 建物・建物附属設備
  • 無形固定資産(ソフトウェア等)
  • 土地は除く(消費税非課税)

高額特定資産(税抜1,000万円以上)

単品で税抜1,000万円以上の資産を購入した場合は、課税事業者選択の有無にかかわらず、購入した課税期間の翌期から3年間、強制的に原則課税になります(高額特定資産特例)。

例:Year 1 に業務用PCを1台¥150万(税抜)で購入した場合、2年縛りではなく3年縛りになります。Year 3 まで免税事業者に戻れず、毎年消費税申告が必要です。設備投資の規模と期間を事前に税理士に相談することを強くお勧めします。

追加になる税理士・会計コストの目安

課税事業者になると、消費税の申告業務が発生するため、税理士への顧問料と決算申告費用が増加します。以下は一般的な相場の目安です(会社規模・取引件数・税理士事務所によって異なります)。

費用項目低コスト標準高コスト
月次記帳・顧問料の増加分(月額)¥3,000¥5,000–8,000¥10,000+
消費税確定申告の追加費用(年1回)¥30,000¥50,000–70,000¥100,000+
会計ソフト消費税対応プラン差額(月額)¥0–5,000¥5,000–15,000
合計(年間目安)¥66,000¥110,000–150,000¥220,000+

損益分岐点の目安

低コスト

¥726,000

以上の経費で採算

標準

¥1,342,000

以上の経費で採算

高コスト

¥2,420,000

以上の経費で採算

消費税10%込みの経費合計がこれを上回れば、追加会計コストを差し引いても還付メリットがあります。

freee・MFクラウド・弥生などのクラウド会計ソフトは、消費税申告対応プランで月額¥1,000〜¥5,000程度追加になる場合があります。税理士が利用するソフトによっても変わります。

インボイス登録 vs 課税事業者選択届出書 — どちらを使う?

どちらも「課税事業者」になる手段ですが、目的・縛り・副作用が異なります。[13]

比較項目課税事業者選択届出書インボイス登録
主な目的消費税の還付を受けるB2B取引先にインボイスを発行できるようにする
課税事業者になる✓ なる✓ なる
還付申告できる✓ できる(原則課税の場合)✓ できる(原則課税の場合)
インボイスを発行できる✕ 別途インボイス登録が必要✓ 発行できる
縛り期間(撤退の制限)最低2年(資産購入で3年)2年縛りなし。ただし登録取消後も当面は課税が続く
2割特例の適用✕ 適用外✓ 対象(〜2026年9月)
2029年9月以降引き続き利用可能登録のみで課税事業者になれる経過措置が終了。状況変わる可能性あり

選択届出書だけでよい場合

  • 主にB2C(一般消費者)向けビジネス
  • 取引先がインボイスを必要としない
  • 大きな設備投資で還付だけが目的

インボイス登録の方がよい場合

  • 法人や個人事業主への請求書を発行する必要がある
  • 2割特例(納税20%)を利用したい(〜2026年9月)
  • 登録1本で課税事業者+インボイス発行を同時に実現
B2B事業者がインボイス登録済みの場合、消費税還付を受けるために別途「課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。インボイス登録だけで課税事業者になっており、原則課税であれば還付申告も可能です。

簡易課税制度を選んでいる場合は還付不可

原則課税がデフォルト
ほとんどの場合、新設法人は「原則課税(一般課税)」がデフォルトです。簡易課税になるのは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出した場合のみです。その届出書を提出した記憶がなければ、原則課税のままですので、このまま還付申告が可能です。
簡易課税(みなし仕入率)では、還付申告はできません
簡易課税制度は「みなし仕入率(業種別40〜90%)」で仕入税額を計算するため、実際の経費がどれだけ多くても還付が発生しない仕組みです。消費税の還付を受けたい場合は、原則課税(一般課税)を選択してください。[5]

簡易課税を選択している場合、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して原則課税に切り替える必要があります。この変更の効力発生にも同様に翌期からのルールが適用されます。

課税事業者をやめるには — 不適用届出書

2年の縛り期間が終わった後、再び免税事業者に戻りたい場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。[6]

いつ?

2年縛り終了後、翌事業年度の開始前日(前期末日)まで

どこへ?

所轄税務署(持参・郵送・e-Tax)

効力は?

提出した翌事業年度の初日から免税事業者に戻ります

売上が安定してきて、消費税を納税する方が多くなってきたタイミング(通常第3期以降)が、不適用届出書提出の目安です。ただし、インボイス発行事業者として登録している場合は、インボイスの取消も必要です。

よくある質問

参考文献

  1. [1]消費税法第9条(小規模事業者の納税義務の免除)e-Gov
  2. [2]国税庁 タックスアンサー No.6531 課税事業者選択届出書NTA
  3. [3]国税庁 タックスアンサー No.6503 基準期間がない法人の納税義務NTA
  4. [4]国税庁 消費税課税事業者選択届出書(様式)NTA
  5. [5]国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度NTA
  6. [6]国税庁 消費税課税事業者選択不適用届出書NTA
  7. [7]国税庁 タックスアンサー No.6611 消費税の還付NTA
  8. [8]国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除NTA
  9. [9]国税庁 e-Tax(国税電子申告・納税システム)NTA
  10. [10]消費税法(全文)e-Gov
  11. [11]国税庁 タックスアンサー No.6451 仕入税額控除の対象となるものNTA
  12. [12]freee 消費税の還付とは?仕組みや申告方法をわかりやすく解説freee
  13. [13]国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)NTA
  14. [14]国税庁 タックスアンサー No.6629 消費税の各種届出書NTA
  15. [15]小谷野税理士法人 起業1年目で消費税の還付は受けられる?Koyano CPA
  16. [16]小谷野税理士法人 消費税の原則課税が3年間強制される場合(調整対象固定資産)Koyano CPA
  17. [17]マネーフォワード 消費税還付の仕組みと条件MoneyForward