消費税課税事業者選択届出書
概要
免税事業者が自ら課税事業者となることを選択する届出。設立初期に大きな設備投資・経費がある場合、消費税の還付を受けられる可能性があります。翌事業年度から課税事業者となるため、今期末日までに提出が必要です。新設法人は設立第1期末日まで提出で当期から適用可能です(2年縛りあり)。
スケジュール
決算日の翌日(土日祝日の場合は翌営業日)
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社
• 資本金1,000万円以上の新設法人は設立から自動的に課税事業者となるため、本届出書の提出は不要です。 • 適格請求書発行事業者(インボイス事業者)として登録した場合も自動的に課税事業者となります。 • 課税事業者選択後に簡易課税制度も選択している場合、還付申告はできません(原則課税の場合のみ還付可)。 • 提出期限を過ぎた場合、翌事業年度分として届出が可能です。
管轄機関
提出方法
詳細
消費税課税事業者選択届出書は、消費税法第9条第4項に基づき、本来は免税事業者に該当する事業者が自ら課税事業者となることを選択するための届出書です。 【新設法人が還付を受けられる仕組み】 設立初期は売上(消費税の受け取り)が少なく、一方で設備・備品購入・オフィス内装・ソフトウェアなどの経費(消費税の支払い)が多い場合があります。課税事業者として仕入税額控除を行うと、支払った消費税(仕入税額)が受け取った消費税(売上税額)を上回る場合、その差額が還付されます。 【届出の効力発生時期】 原則として、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から効力が生じます。ただし、新設法人(設立1期目)の場合は、設立の日が属する課税期間(第1期)の末日までに提出することで、第1期から課税事業者を選択することができます。 【2年縛りルール】 消費税法第9条第6項により、課税事業者選択後は最低2事業年度は免税事業者に戻ることができません。第2期以降に売上が増加した場合でも、消費税の申告・納税が必要になる点に注意が必要です。 詳細は新設法人の消費税還付ガイドもご参照ください。
法令根拠
- 第9条第1項(小規模事業者の納税義務の免除)
- 第9条第4項(課税事業者選択届出書)
- 第9条第6項(2年縛りルール)
- 第30条(仕入れに係る消費税額の控除)