Inoshiinoshi.cc

起業を、もっと手軽に

白色 vs 青色申告

白色申告と青色申告の比較ガイド

白色申告と青色申告の違いを徹底比較。判断フローチャート、メリット詳細、切替手順を解説します。

どちらの申告方法が最適?

以下のフローチャートで、白色申告と青色申告のどちらが適しているか診断できます。[1]

機能比較

白色申告と青色申告の主要な違いを項目ごとに比較します。[1][2]

特別控除青色有利
白色

なし

青色

最大65万円(複式簿記+e-Tax)

帳簿の種類
白色

簡易帳簿(単式簿記)

青色

複式簿記(65万円控除の場合)

損益通算
白色

可能(事業所得の場合)

青色

可能(事業所得の場合)

損失の繰越青色有利
白色

不可

青色

3年間繰越可能

専従者給与青色有利
白色

事業専従者控除(配偶者86万円、その他50万円)

青色

届出額を全額経費に算入可能

少額資産の即時償却青色有利
白色

10万円未満のみ

青色

30万円未満の資産を即時償却(年間300万円まで)

貸倒引当金青色有利
白色

不可

青色

設定可能(売掛金の5.5%まで等)

事前申請
白色

不要

青色

「青色申告承認申請書」の提出が必要(3/15まで)

青色申告のメリット詳細

青色申告の各メリットを具体例とともに詳しく解説します。[2]

¥100,000
簡易簿記
¥550,000
複式+紙
¥650,000
複式+e-Tax

2022年NTA通達改正

2022年の所得税基本通達35-2の改正により、事業所得と雑所得の判定基準が明確化されました。帳簿の保存が最も重要な判定要素です。[4]

帳簿を保存 → 事業所得と推定

複式簿記・簡易帳簿を問わず、帳簿を適切に保存していれば、原則として事業所得として認められます。

帳簿なし + 収入300万円以下 → 雑所得

帳簿を保存していない場合、収入300万円以下は原則として雑所得に分類されます(反証がない限り)。

この通達改正は、青色申告のメリットを享受するためにも帳簿をきちんとつけることの重要性を示しています。クラウド会計ソフトを使えば、帳簿の作成と保存が容易になります。[4]

白色申告でも問題ないケース

以下のケースでは、無理に青色申告にする必要はありません。

給与所得者で副業が少額

副業所得(雑所得)が年20万円以下なら確定申告自体が不要(住民税は除く)。20万円を超えても簡易帳簿で十分な規模なら白色で問題ない。

開業初年度のフリーランス

開業初年度は青色申告の申請が間に合わない場合がある(開業日から2ヶ月以内に申請が必要)。その場合は初年度は白色で申告し、翌年から青色に切り替えるのが一般的。

取引が非常に少ない事業

年間の取引が非常に少なく、経費もほとんどない場合。複式簿記のメリットが小さく、簡易帳簿で十分。

青色申告への切り替え方法

白色申告から青色申告に切り替えるための3つのステップ。[3]

1

青色申告承認申請書を提出

その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)に所轄の税務署に提出。e-Taxでも提出可能。

2

複式簿記の記帳を開始

65万円控除を受けるには複式簿記が必要。クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生)を使えば自動仕訳で簡単に対応可能。

3

e-Taxで電子申告(65万円控除の場合)

最大65万円控除を受けるにはe-Taxでの電子申告が必要(紙提出の場合は55万円控除に減額)。マイナンバーカードとスマートフォンで完結。

青色申告の承認申請は、原則としてその年の3月15日まで。新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から青色申告が可能です。[3]
65万円控除を受けるには、複式簿記で記帳し、e-Taxで電子申告するか、電子帳簿保存に対応する必要があります。簡易簿記の場合は10万円控除のみです。[2]

関連用語集

このガイドに登場する主要な専門用語です。クリックすると詳細な解説を確認できます。

参考文献

  1. [1]国税庁 No.2070 青色申告制度(NTA)
  2. [2]国税庁 No.2072 青色申告特別控除(NTA)
  3. [3]国税庁 青色申告承認申請書(NTA)
  4. [4]国税庁 所得税基本通達35-2(令和4年改正)事業所得と雑所得の判定(NTA)