白色 vs 青色申告
白色申告と青色申告の比較ガイド
白色申告と青色申告の違いを徹底比較。判断フローチャート、メリット詳細、切替手順を解説します。
どちらの申告方法が最適?
以下のフローチャートで、白色申告と青色申告のどちらが適しているか診断できます。[1]
機能比較
白色申告と青色申告の主要な違いを項目ごとに比較します。[1][2]
なし
最大65万円(複式簿記+e-Tax)
簡易帳簿(単式簿記)
複式簿記(65万円控除の場合)
可能(事業所得の場合)
可能(事業所得の場合)
不可
3年間繰越可能
事業専従者控除(配偶者86万円、その他50万円)
届出額を全額経費に算入可能
10万円未満のみ
30万円未満の資産を即時償却(年間300万円まで)
不可
設定可能(売掛金の5.5%まで等)
不要
「青色申告承認申請書」の提出が必要(3/15まで)
青色申告のメリット詳細
青色申告の各メリットを具体例とともに詳しく解説します。[2]
2022年NTA通達改正
帳簿を保存 → 事業所得と推定
複式簿記・簡易帳簿を問わず、帳簿を適切に保存していれば、原則として事業所得として認められます。
帳簿なし + 収入300万円以下 → 雑所得
帳簿を保存していない場合、収入300万円以下は原則として雑所得に分類されます(反証がない限り)。
白色申告でも問題ないケース
以下のケースでは、無理に青色申告にする必要はありません。
給与所得者で副業が少額
副業所得(雑所得)が年20万円以下なら確定申告自体が不要(住民税は除く)。20万円を超えても簡易帳簿で十分な規模なら白色で問題ない。
開業初年度のフリーランス
開業初年度は青色申告の申請が間に合わない場合がある(開業日から2ヶ月以内に申請が必要)。その場合は初年度は白色で申告し、翌年から青色に切り替えるのが一般的。
取引が非常に少ない事業
年間の取引が非常に少なく、経費もほとんどない場合。複式簿記のメリットが小さく、簡易帳簿で十分。
青色申告への切り替え方法
白色申告から青色申告に切り替えるための3つのステップ。[3]
青色申告承認申請書を提出
その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)に所轄の税務署に提出。e-Taxでも提出可能。
複式簿記の記帳を開始
65万円控除を受けるには複式簿記が必要。クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生)を使えば自動仕訳で簡単に対応可能。
e-Taxで電子申告(65万円控除の場合)
最大65万円控除を受けるにはe-Taxでの電子申告が必要(紙提出の場合は55万円控除に減額)。マイナンバーカードとスマートフォンで完結。
関連用語集
このガイドに登場する主要な専門用語です。クリックすると詳細な解説を確認できます。
参考文献
- [1]国税庁 No.2070 青色申告制度(NTA)
- [2]国税庁 No.2072 青色申告特別控除(NTA)
- [3]国税庁 青色申告承認申請書(NTA)
- [4]国税庁 所得税基本通達35-2(令和4年改正)事業所得と雑所得の判定(NTA)