所得税 居住者区分
2026税務上の居住者区分と所得課税
日本の所得税法は個人を永住者・非永住者・非居住者の3つに分類し、それぞれ課税範囲が異なります。インタラクティブツールであなたのステータスと所得の課税対象を確認しましょう。
あなたの税務ステータスを判定
以下の質問に答えて、日本の所得税法上の区分を確認しましょう。
日本に住んでいますか?
3つの区分
所得税法第2条は、個人を以下の3つに分類しています。[1]
永住者
• 日本国籍の居住者、または
• 過去10年間で5年超在住の外国人
→ 全世界所得に課税
非永住者
• 日本国籍を持たない居住者で
• 過去10年間の在住が5年以下
→ 日本での所得 + 送金した海外所得
非居住者
• 日本に住所がなく
• 1年以上の居所もない
→ 日本に関連する所得のみ
在留カード=居住者:就労ビザ・留学ビザなど長期の在留資格で入国し、住所を届け出た時点で、税務上は入国初日から「居住者」として扱われます(所得税法施行令第14条)。観光ビザなど短期滞在の場合のみ「非居住者」です。[5]
永住権 ≠ 税務上の永住者:入管法の「永住者」(取得に通常10年以上)と税務上の「永住者」は異なります。税務上は外国人が過去10年間で5年超日本に住めば自動的に「永住者」となり、全世界所得が課税されます。
参考文献
- [1]所得税法 第2条(定義)— e-Gov
- [2]所得税法 第7条(課税所得の範囲)— e-Gov
- [3]所得税法 第161条(国内源泉所得)— e-Gov
- [4]所得税法 第95条第4項(国外源泉所得)— e-Gov
- [5]所得税法施行令 第14条・第15条(住所の推定)— e-Gov
- [6]国税庁 タックスアンサー No.2875 居住者と非居住者の区分— NTA
- [7]国税庁 タックスアンサー No.2010 納税義務者となる個人— NTA
- [8]国税庁 タックスアンサー No.2878 国内源泉所得の範囲— NTA
- [9]所得税基本通達 7-3〜7-6(非永住者の課税所得の範囲・送金)— NTA
- [10]NTA No.12006 Outline of Japan's Withholding Tax System— NTA
- [11]NTA No.12019 Filing return for foreigners receiving salary from home country— NTA
- [12]所得税法施行令 第17条(非永住者の課税標準の計算)— e-Gov
- [13]所得税基本通達 2-1〜3-3(居住者・非居住者の判定)— NTA
- [14]所得税法(英訳)— JLTI