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税務・申告

とくべつ特別ちょうしゅう徴収

定義

特別徴収は、住民税の徴収方法の一つで、給与支払者(事業者)が従業員・役員の住民税を毎月の給与から天引きし、市区町村に納付する制度。源泉徴収義務者は原則として特別徴収義務者にもなる。6月〜翌5月のサイクルで運用され、毎年1月31日までに給与支払報告書を提出することで翌年度の税額が決定される。従業員10人未満の場合は年2回の特例納付が可能。対義語は普通徴収(ふつうちょうしゅう)で、個人が直接納付する方式。

例文

住民税は特別徴収として、毎月の給与から天引きされます。

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