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法令

しょめん書面けつぎ決議

定義

書面決議は、株主総会や社員総会を実際に開催せずに、書面または電磁的記録により決議を行う手続き。会社法では、議決権を行使できる株主全員が書面で同意した場合、株主総会の決議があったものとみなされる(みなし決議)。小規模会社で多用される。

例文

一人株主の場合、書面決議で株主総会を省略できます。

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