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法令

ほっき発起にん

定義

発起人は、株式会社の設立を企画し、定款を作成して署名する者。設立時に株式を引き受け、その氏名は定款に記載される。最低1名の発起人が必要。合同会社の場合、発起人に相当する役割は設立時社員が担う。

例文

発起人は定款に署名し、設立時の株式を引き受けます。

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