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法令

だいひょう代表とりしまり取締やく

定義

代表取締役は、取締役の中から選定され、会社を対外的に代表する権限を持つ役員。取締役会設置会社では最低1名の代表取締役を選定しなければならない。契約の締結、訴訟への出頭など対外行為を行い、その氏名は登記簿に記載される。一般的に「CEO」に相当する。

例文

代表取締役が会社を代表して契約を締結します。

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