年末調整期間
年末調整
概要
従業員の年間所得税を精算する手続きです。11月1日に扶養控除等申告書等を従業員に配布し、書類を回収した後、12月の最終給与で過不足を調整して12月31日までに完了します。
スケジュール
- 申告開始日
- 11月1日
- 申告期限
- 12月31日
※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
管轄機関
社内手続き
詳細
年末調整は、事業者(給与支払者)が従業員の1年間の所得税を精算する手続きです。毎月の給与から源泉徴収した所得税の合計額と、年間の給与総額に基づく正確な所得税額との差額を、12月(または翌年1月)の給与で調整します。 年末調整の対象は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員です。年間給与が2,000万円を超える従業員は対象外(確定申告が必要)です。 主な手順は以下の通りです。 ① 11月頃:各種申告書(扶養控除等申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書)を従業員に配布・回収 ② 12月:年間給与総額の確定、各種控除の計算、過不足額の精算 ③ 翌年1月:源泉徴収票の作成・交付、法定調書合計表・給与支払報告書の提出
罰則・ペナルティ
年末調整自体を怠った場合の直接的な罰則規定はありませんが、結果として源泉徴収税額に過不足が生じたまま放置した場合は以下のリスクがあります。 • 過少納付:不納付加算税(国税通則法第67条)10%(自主的な場合5%)+ 延滞税 • 年末調整を行わないことで従業員が不利益(還付されるべき税金が還付されない等)を受けた場合、事業者の責任が問われる可能性があります • 源泉徴収票の不交付・虚偽記載は1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法第242条)