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源泉所得税リマインダー

源泉所得税納付(毎月)

概要

給与等から源泉徴収した所得税の納付期限です。給与支払月の翌月10日まで。

スケジュール

毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
  • 給与の支払いが必要

管轄機関

金融機関・税務署

提出方法

詳細

給与、賞与、退職手当、税理士・弁護士等への報酬など、源泉徴収の対象となる支払いを行った場合、支払者は支払時に所得税(および復興特別所得税)を差し引き、翌月10日までに国に納付する義務があります。 納付は所轄税務署または金融機関で行います。e-Taxによるダイレクト納付やインターネットバンキングからの電子納税も利用可能です。

罰則・ペナルティ

源泉所得税を期限までに納付しなかった場合、以下のペナルティが課されます。 • 不納付加算税(国税通則法第67条):未納税額の10%。税務署の告知前に自主的に納付した場合は5%に軽減。納期限から1ヶ月以内に納付し、過去1年間に滞納がない場合は免除。 • 延滞税(国税通則法第60条):納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。 • 刑事罰(所得税法第240条):源泉徴収した所得税を故意に納付しなかった場合、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方。

法令根拠

  • 第183条(源泉徴収義務)
  • 第199条(退職手当等に係る源泉徴収)
  • 第204条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)
  • 第67条(不納付加算税)

参考リンク

  1. 国税庁:源泉所得税の納付期限と納期の特例(No.2505)