源泉所得税リマインダー
源泉所得税納付(毎月)
概要
給与等から源泉徴収した所得税の納付期限です。給与支払月の翌月10日まで。
スケジュール
毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
管轄機関
金融機関・税務署
提出方法
詳細
給与、賞与、退職手当、税理士・弁護士等への報酬など、源泉徴収の対象となる支払いを行った場合、支払者は支払時に所得税(および復興特別所得税)を差し引き、翌月10日までに国に納付する義務があります。 納付は所轄税務署または金融機関で行います。e-Taxによるダイレクト納付やインターネットバンキングからの電子納税も利用可能です。
罰則・ペナルティ
源泉所得税を期限までに納付しなかった場合、以下のペナルティが課されます。 • 不納付加算税(国税通則法第67条):未納税額の10%。税務署の告知前に自主的に納付した場合は5%に軽減。納期限から1ヶ月以内に納付し、過去1年間に滞納がない場合は免除。 • 延滞税(国税通則法第60条):納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。 • 刑事罰(所得税法第240条):源泉徴収した所得税を故意に納付しなかった場合、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方。