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法定調書合計表・源泉徴収票の提出

概要

前年中に支払った給与等に係る源泉徴収票や支払調書などの法定調書と、その合計表を所轄税務署に提出する期間です。法令上の開始日の定めはありませんが、前年分のデータが確定する1月から提出が可能です。

スケジュール

申告開始日
1月1日
申告期限
1月31日

※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
  • 給与の支払いが必要

法定調書の提出義務者は、前年中に給与・報酬・不動産関連の支払いを行った法人および個人事業主です。具体的には、給与等を支払った事業者(源泉徴収票の対象)、弁護士・税理士・デザイナー等への報酬を支払った事業者(支払調書の対象)、不動産の使用料・譲受け対価・あっせん手数料を支払った事業者が該当します。法人・個人を問わず、支払いの事実があれば提出義務が生じます。 提出方法は、e-Taxによる電子申告、郵送、または所轄税務署への窓口持参のいずれかです。前々年の同一種類の法定調書の提出枚数が100枚以上の場合は、e-Tax・光ディスク・クラウドによる電子提出が義務付けられています(令和9年(2027年)1月提出分からは基準が30枚以上に引き下げ)。電子提出が義務であるにもかかわらず書面で提出した場合は、不提出(無申告)として扱われる可能性があります。 eLTAXの「電子的提出の一元化」を利用すると、源泉徴収票(税務署宛て)と給与支払報告書(市区町村宛て)を同時に作成・送信でき、事務負担を軽減できます。 合計表は、個別の法定調書が提出基準額に満たない場合でも必ず提出が必要です。「該当なし」の場合でも合計表自体は提出します。

管轄機関

所轄税務署

提出方法

詳細

正式名称は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。法定調書合計表は、個々の法定調書(源泉徴収票・支払調書など)の内容を種類ごとに集計した総括表であり、個別の法定調書とともに所轄税務署に提出します。 合計表で集計する主な法定調書は以下の6種類です: ① 給与所得の源泉徴収票 ② 退職所得の源泉徴収票 ③ 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 ④ 不動産の使用料等の支払調書 ⑤ 不動産等の譲受けの対価の支払調書 ⑥ 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 法定調書は4つの法律(所得税法・相続税法・租税特別措置法・国外送金等調書法)に基づき全63種類が定められています。合計表には、個別の法定調書が税務署への提出基準額に満たない場合でも、支払額の総額を記載する必要があります。 個別の源泉徴収票の税務署への提出は一定の基準額を超える場合のみ必要です(例:役員は年間150万円超、一般従業員は年間500万円超など)。ただし、従業員への源泉徴収票の交付は金額にかかわらず全員に必要です。 提出期限は1月31日ですが、法令上、提出開始日の定めはありません。対象となる法定調書は前年1月〜12月の支払いに関するものであるため、実務上は年が明けた1月から順次作成・提出することが可能です。

罰則・ペナルティ

不提出・虚偽記載の罰則として、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(所得税法第242条第5号)。 また、税務署は通常の税務調査とは別に「法定監査」を実施し、法定調書の提出状況を確認することがあります。法定監査で不備が発見された場合、是正指導が行われます。

法令根拠

  • 第225条(支払調書の提出義務)
  • 第226条(源泉徴収票の交付・提出義務)
  • 第242条第5号(不提出・虚偽記載の罰則)
  • 第59条(調書の提出義務)

参考リンク

  1. 国税庁:法定調書の作成と提出(ポータルページ)
  2. 国税庁:法定調書の種類(No.7401)
  3. 国税庁:「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(No.7411)
  4. 国税庁:法定調書の電子提出義務(No.7455)
  5. 国税庁:令和7年分 法定調書の作成と提出の手引
  6. e-Tax:法定調書の作成・提出について
  7. 国税庁:法定調書の種類及び提出期限
  8. 国税庁:法定調書の提出義務者(No.7400)