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算定基礎届

概要

4月〜6月の給与をもとに、各被保険者の標準報酬月額を届け出る手続きです。届出に基づき、9月以降1年間の健康保険料・厚生年金保険料が決定されます。被保険者全員が対象です。

スケジュール

申告開始日
7月1日
申告期限
7月10日

※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
  • 給与の支払いが必要

以下の被保険者は算定基礎届の対象外です。 • 6月1日以降に資格取得した者(取得時の標準報酬月額が翌年8月まで適用) • 6月30日以前に資格喪失した者 • 7月に月額変更届(随時改定)が提出される者 • 8月または9月に随時改定が見込まれる者(届出省略可) 4月〜6月の報酬が季節的な変動等により通常と著しく異なる場合は、「年間報酬の平均で算定することの申立書」を提出して、前年7月〜当年6月の年間平均で算定することができます。 資本金1億円超の特定法人は、2020年4月以降、電子申請(e-Gov)による届出が義務化されています。届書作成プログラムとGビズIDを利用すれば、電子証明書なしで電子申請が可能です。

管轄機関

日本年金機構

提出方法

詳細

算定基礎届は、「定時決定」の手続きです。毎年7月1日現在の全被保険者について、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額から標準報酬月額を決定し直します。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。 届出に含める月は、支払基礎日数(出勤日数等)が一定以上の月に限られます。 • 一般の被保険者(月給制):17日以上 • 一般の被保険者(日給・時給制):17日以上 • 短時間就労者(パートタイマー等):17日以上の月を優先、なければ15日以上 • 特定適用事業所の短時間労働者:11日以上 6月中旬以降、日本年金機構から届出用紙(ターンアラウンド届出用紙)が事業所宛に送付されます。被保険者の氏名等があらかじめ印字されているため、報酬額を記入して提出します。 なお、算定基礎届総括表は令和3年度(2021年度)に廃止されており、提出不要です。

罰則・ペナルティ

正当な理由なく届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合、以下の罰則が適用されます。 • 健康保険法第208条:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 • 厚生年金保険法第102条第1項第1号:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

法令根拠

  • 第41条(定時決定)
  • 第48条(届出義務)
  • 第21条(定時決定)
  • 第27条(届出義務)

参考リンク

  1. 日本年金機構:算定基礎届の提出
  2. 日本年金機構:定時決定(算定基礎届)
  3. 全国健康保険協会:標準報酬月額の決め方