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定時株主総会
概要
株式会社は毎事業年度の終了後、一定の時期に定時株主総会を招集しなければなりません。計算書類の承認、取締役の選任、剰余金の配当等を決議します。多くの会社は決算日から2ヶ月以内に開催します。
スケジュール
決算日から2ヶ月後(土日祝日の場合は翌営業日)
適用条件
- 対象: 株式会社
管轄機関
社内手続き(法務局への変更登記が必要な場合あり)
詳細
定時株主総会は、株式会社(KK)にとって最も重要な機関決定の場です。会社法上、各事業年度終了後の一定の時期に招集することが義務付けられており、法律上の期限は事業年度終了後3ヶ月以内です。 主な決議事項は以下の通りです。 • 計算書類(貸借対照表、損益計算書等)の承認 • 取締役・監査役の選任・解任 • 剰余金の配当 • 役員報酬の決定 • 定款変更(特別決議が必要) 実務上、法人税の確定申告期限(決算日から2ヶ月以内)までに株主総会で決算を承認する必要があるため、多くの会社は2ヶ月以内に開催します。申告期限の延長の特例を利用している場合は3ヶ月以内の開催でも間に合います。 株主総会の議事録は作成が必須で、本店に10年間保存する必要があります。取締役の変更があった場合は、法務局への変更登記が2週間以内に必要です。
罰則・ペナルティ
定時株主総会を正当な理由なく開催しなかった場合、会社法第976条第1号に基づき、取締役等に100万円以下の過料が科される可能性があります。 株主総会の議事録の不作成・虚偽記載についても同条の過料の対象です。 取締役等の変更登記を怠った場合は、会社法第976条第1号に基づき100万円以下の過料が科されます(登記義務期間は変更から2週間以内、第915条)。
法令根拠
- 第296条(株主総会の招集)
- 第318条(議事録の作成)
- 第438条(計算書類等の承認)
- 第915条(変更の登記)