給与支払報告書の提出
概要
前年中に支払った給与等について、各従業員の1月1日現在の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出する期間です。住民税の算定に使用されます。
スケジュール
- 申告開始日
- 1月1日
- 申告期限
- 1月31日
※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
正社員・パート・アルバイト・契約社員・役員を問わず、給与等の支払いを受けたすべての従業員について提出が必要です。年の途中で退職した従業員も含まれます。ただし、退職者で年間給与支払額が30万円以下の場合は提出を省略できる場合がありますが、市区町村によっては提出を求められるため、全員分を提出するのが確実です。 前々年に税務署に提出した源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による電子提出が義務付けられています。令和9年(2027年)1月提出分からは、この基準が30枚以上に引き下げられます。 特別徴収(給与天引き)が原則ですが、やむを得ない理由で普通徴収(本人納付)を希望する従業員がいる場合は、「普通徴収切替理由書」の添付が必要です。
管轄機関
提出方法
詳細
前年1月1日〜12月31日に支払った給与・賞与等の内容を、各従業員の住所地の市区町村に報告する制度です。市区町村はこの報告書に基づいて個人住民税を算定します。 報告書は「総括表」(第17号様式)と「個人別明細書」(第17号様式別表)の2部構成です。個人別明細書は従業員1人につき1枚作成し、内容は源泉徴収票とほぼ同一ですが、提出先が税務署ではなく市区町村である点が異なります。 従業員が複数の市区町村に居住している場合は、市区町村ごとに総括表を作成し、それぞれの市区町村に提出します。 eLTAXの「電子的提出の一元化」を利用すると、給与支払報告書(市区町村向け)と源泉徴収票(税務署向け)を一括で作成・送信でき、データは自動的に各提出先に振り分けられます。
罰則・ペナルティ
正当な理由なく提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(地方税法第317条の7)。 給与支払報告書が未提出の場合、従業員の住民税が正しく算定されず、後日一括で追徴されるなど従業員に不利益が生じる可能性があります。
法令根拠
- 第317条の6(給与支払報告書の提出義務)
- 第317条の7(不提出・虚偽記載の罰則)