Inoshiinoshi.cc

起業を、もっと手軽に

ホームに戻る
住民税リマインダー

住民税特別徴収の納付(納期特例・下半期)

概要

住民税の納期の特例を適用している場合の12月〜翌年5月分の特別徴収住民税の納付期限です。

スケジュール

毎年6月10日(土日祝日の場合は翌営業日)

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
  • 給与の支払いが必要
  • 納期の特例の適用が必要

管轄機関

市区町村

提出方法

詳細

下半期(12月〜翌年5月分)は6月10日が納付期限です。源泉所得税の納期の特例(1月20日期限)とは期限が異なるため注意が必要です。

罰則・ペナルティ

納期限(6月10日)までに納付しなかった場合、延滞金が課されます。滞納が続く場合は地方税法第324条第3項に基づき滞納処分(財産差押え等)の対象となります。

法令根拠

  • 第321条の5の2(納期の特例)
  • 第324条第3項(特別徴収に係る滞納処分)