住民税リマインダー
住民税特別徴収の納付(納期特例・上半期)
概要
住民税の納期の特例を適用している場合の6月〜11月分の特別徴収住民税の納付期限です。従業員10人未満の事業所が対象。各従業員の居住する市区町村に納付します。
スケジュール
毎年12月10日(土日祝日の場合は翌営業日)
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
- 納期の特例の適用が必要
管轄機関
市区町村
提出方法
詳細
住民税の「納期の特例」は、従業員が常時10人未満の事業所が市区町村に申請することで認められる制度です。通常は毎月納付する特別徴収住民税を、年2回にまとめて納付できます。 上半期(6月〜11月分)は12月10日が納付期限です。源泉所得税の納期の特例(7月10日期限)とは期限が異なるため注意が必要です。
罰則・ペナルティ
納期限(12月10日)までに納付しなかった場合、延滞金が課されます。滞納が続く場合は地方税法第324条第3項に基づき滞納処分(財産差押え等)の対象となります。
法令根拠
- 第321条の5の2(納期の特例)
- 第324条第3項(特別徴収に係る滞納処分)