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住民税リマインダー

住民税特別徴収の納付

概要

従業員の給与から天引きした住民税(特別徴収分)を、翌月10日までに各従業員の居住する市区町村に納付する手続きです。源泉所得税の納付(国税)とは別の地方税の手続きです。

スケジュール

毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
  • 給与の支払いが必要

管轄機関

市区町村

提出方法

詳細

住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員の給与から住民税を毎月天引きし、翌月10日までに各従業員の住所地の市区町村に納付する制度です。源泉所得税が国税(税務署)に納付されるのに対し、住民税は地方税(市区町村)に納付される別の手続きです。 毎年5月頃に市区町村から「特別徴収税額の決定通知書」が届き、6月分(7月10日納付)から翌年5月分(6月10日納付)まで12回に分けて納付します。税額は前年の所得に基づいて市区町村が計算するため、事業者側で税額を計算する必要はありません。 従業員が10人未満の事業所は「納期の特例」を申請することで、年2回(6月・12月)にまとめて納付することも可能です。

罰則・ペナルティ

納期限(翌月10日)までに納付しなかった場合、延滞金が課されます。また、特別徴収義務者が従業員から徴収した住民税を納入しない場合は、地方税法第324条第3項に基づき滞納処分(財産差押え等)の対象となります。 特別徴収義務者として指定されているにもかかわらず、従業員の給与から住民税を天引きしなかった場合でも、事業者は納税義務を負います。

法令根拠

  • 第321条の5(特別徴収義務者の納入義務)
  • 第321条の4(特別徴収義務者の指定)
  • 第324条第3項(特別徴収に係る滞納処分)

参考リンク

  1. eLTAX:地方税ポータルシステム
  2. 総務省:個人住民税の特別徴収について