Inoshiinoshi.cc

起業を、もっと手軽に

ホームに戻る
住民税リマインダー

住民税納付(第1期)

概要

個人事業主(普通徴収)の住民税第1期分の納付期限です。6月中旬頃に市区町村から納付書が届きます。一括納付も可能です。

スケジュール

毎年6月30日(土日祝日の場合は翌営業日)

適用条件

  • 対象: 個人事業主

管轄機関

市区町村

詳細

個人住民税の普通徴収は、給与から天引き(特別徴収)されない個人事業主やフリーランスなどが対象です。市区町村から届く納税通知書に基づき、年4回に分けて納付します。第1期の6月に全額を一括納付することも可能です。

罰則・ペナルティ

納期限までに納付しなかった場合、延滞金が課されます。 • 延滞金(地方税法第326条):納期限の翌日から1ヶ月以内は年2.4%程度、1ヶ月超は年8.7%程度(年度により変動)。 • 督促状が発付され、それでも納付しない場合は財産差押え等の滞納処分の対象となります(地方税法第331条)。

法令根拠

  • 第319条(普通徴収の方法)
  • 第320条(納期)