源泉所得税リマインダー
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
概要
給与の支給人員が常時10人未満の場合、毎月の源泉所得税の納付を年2回にまとめることができる特例です。1〜6月分を7月10日まで、7〜12月分を翌年1月20日までに納付します。一人法人でも役員報酬の源泉所得税は毎月納付が原則のため、この特例申請で事務負担を大幅に軽減できます。
スケジュール
イベント発生時: 期限なし(随時申請可。提出月の翌月末日に承認とみなされ、翌々月から適用)
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社
管轄機関
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
提出方法
詳細
納期の特例は、常時10人未満の給与受給者を使用する源泉徴収義務者が利用できます。 特例が承認されると、源泉所得税の納付が以下のスケジュールになります。 • 1月〜6月支払分 → 7月10日までに納付 • 7月〜12月支払分 → 翌年1月20日までに納付 申請書を提出した場合、税務署長が承認・却下の通知をしない限り、提出月の翌月末日に承認があったものとみなされます。 常時10人以上の給与受給者を使用することとなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。
法令根拠
- 第216条(納期の特例)
- 第217条(納期の特例の要件)