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健康保険・厚生年金保険 新規適用届

概要

法人は強制適用事業所ですが、加入には報酬の支給が前提です。役員報酬が0円の場合、保険料の算定基礎がないため加入できません。報酬を支給する場合は事実発生から5日以内に管轄の年金事務所へ届出を行います。

スケジュール

イベント発生時: 報酬支給開始から5日以内

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社

管轄機関

管轄の年金事務所

提出方法

詳細

法人は法律上「強制適用事業所」ですが、実際の加入には報酬を受ける被保険者が必要です。代表取締役の役員報酬が0円の場合、保険料の算定基礎(標準報酬月額)がないため、年金事務所に届出をしても加入できません(昭和24年保発第74号通知)。この場合、代表者は国民健康保険・国民年金に加入し続けることになります。 報酬を支給する場合は、支給開始から5日以内に届出が必要です。届出時に以下の書類を提出します。 • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 • 登記事項証明書(原本、発行日から90日以内のもの) • 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合) • 法人番号指定通知書のコピー 国民健康保険・国民年金からの切替手続きも忘れずに行ってください。 GビズIDを使った電子申請も可能です。

法令根拠

参考リンク

  1. 日本年金機構:健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧