社会保険期限
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
概要
法人は強制適用事業所ですが、加入には報酬の支給が前提です。役員報酬が0円の場合、保険料の算定基礎がないため加入できません。報酬を支給する場合は事実発生から5日以内に管轄の年金事務所へ届出を行います。
スケジュール
イベント発生時: 報酬支給開始から5日以内
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社
管轄機関
管轄の年金事務所
提出方法
詳細
法人は法律上「強制適用事業所」ですが、実際の加入には報酬を受ける被保険者が必要です。代表取締役の役員報酬が0円の場合、保険料の算定基礎(標準報酬月額)がないため、年金事務所に届出をしても加入できません(昭和24年保発第74号通知)。この場合、代表者は国民健康保険・国民年金に加入し続けることになります。 報酬を支給する場合は、支給開始から5日以内に届出が必要です。届出時に以下の書類を提出します。 • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 • 登記事項証明書(原本、発行日から90日以内のもの) • 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合) • 法人番号指定通知書のコピー 国民健康保険・国民年金からの切替手続きも忘れずに行ってください。 GビズIDを使った電子申請も可能です。
法令根拠
- 第29条(新規適用届)