源泉所得税期限
給与支払事務所等の開設届出書
概要
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所を設けた場合、開設の事実があった日から1か月以内に届出書を提出しなければなりません。法人設立時は代表取締役の役員報酬を支払うため、一人法人でも提出が必要です。
スケジュール
イベント発生時: 給与支払事務所の開設(法人設立)後1か月以内
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社
管轄機関
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
提出方法
詳細
法人を設立した場合、代表取締役の役員報酬を支払うため給与支払事務所の開設届出が必要です。一人法人であっても提出が必要です。 届出書には、開設年月日、給与支払の開始日、従業員数等を記載します。 個人事業主が新規に事業を始めた場合で「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出している場合は、この届出書の提出は不要です(所得税法第229条)。法人の場合はこの例外は適用されません。
法令根拠
- 第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
所得税法施行規則
- 第99条