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法人税期限

事前確定届出給与に関する届出書

概要

役員に対して定期同額給与以外の報酬(いわゆる役員賞与)を損金算入するには、支給額・支給日を事前に届け出る必要があります。新設法人の場合は設立日から2か月以内が届出期限です。届出と異なる金額・日付で支給すると全額損金不算入となります。

スケジュール

イベント発生時: 新設法人:設立日から2か月以内。既存法人:株主総会決議日から1か月以内(または事業年度開始から4か月以内)

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社

管轄機関

納税地の所轄税務署

提出方法

詳細

法人税法上、役員に対する給与は原則として損金不算入です。損金算入が認められるのは以下の3種類のみです。 1. 定期同額給与:毎月同額で支給される役員報酬 2. 事前確定届出給与:事前に届出した金額・日付で支給する報酬(いわゆる役員賞与) 3. 業績連動給与:一定の要件を満たす業績連動型報酬 事前確定届出給与を利用する場合、届出書に記載した金額・日付と完全に一致する支給を行わなければなりません。1円でも異なる場合、または支給日が1日でもずれた場合、全額が損金不算入となります。 新設法人の提出期限は設立日から2か月以内です。既存法人は、株主総会の決議日から1か月以内または事業年度開始日から4か月以内のいずれか早い日です。

法令根拠

  • 第34条(役員給与の損金不算入)

参考リンク

  1. 国税庁:C1-23 事前確定届出給与に関する届出
  2. 国税庁:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)