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法人税期限

法人設立届出書(税務署)

概要

内国法人である普通法人または協同組合等を設立した場合、設立の日以後2か月以内に法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。定款の写しを添付します。

スケジュール

イベント発生時: 法人設立後2か月以内

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社

管轄機関

納税地の所轄税務署

提出方法

詳細

法人設立届出書は、法人が設立されたことを税務署に届け出る最も基本的な書類です。 添付書類は定款、寄附行為、規則または規約等の写しです。以前は登記事項証明書の添付も必要でしたが、現在は不要です。 e-Taxソフトで作成・提出することもできます。書面の場合は1部(調査課所管法人は2部)を提出先に持参または送付してください。 なお、都道府県税事務所および市区町村にも別途、法人設立届出書の提出が必要です(期限・添付書類は異なります)。

法令根拠

  • 第148条(届出)
法人税法施行規則
  • 第63条(届出書の記載事項)

参考リンク

  1. 国税庁:No.5100 新設法人の届出書類
  2. 国税庁:C1-4 内国普通法人等の設立の届出