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その他期限

法人設立届出書(市区町村)

概要

市区町村への法人設立届出書。東京23区内に本店がある場合は不要(都税事務所が法人住民税・法人事業税を一括して管轄するため)。それ以外の市区町村では別途届出が必要です。提出期限は各自治体により異なります。

スケジュール

イベント発生時: 法人設立後(期限は市区町村により異なる。東京23区内は不要)

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社

管轄機関

本店所在地の市区町村役場

提出方法

詳細

東京23区内に本店がある法人は、都税事務所が法人住民税と法人事業税の両方を管轄するため、市区町村への届出は不要です。 東京23区以外(多摩地域を含む)や他の道府県の市区町村に本店がある場合は、市区町村役場へ法人設立届出書の提出が必要です。 添付書類は一般的に定款の写しと登記事項証明書ですが、自治体により異なる場合があります。提出期限も各自治体の条例で定められています。 eLTaxを利用した電子申請も多くの自治体で対応しています。

法令根拠

  • 第321条の8(法人住民税の申告)