その他期限
法人設立届出書(市区町村)
概要
市区町村への法人設立届出書。東京23区内に本店がある場合は不要(都税事務所が法人住民税・法人事業税を一括して管轄するため)。それ以外の市区町村では別途届出が必要です。提出期限は各自治体により異なります。
スケジュール
イベント発生時: 法人設立後(期限は市区町村により異なる。東京23区内は不要)
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社
管轄機関
本店所在地の市区町村役場
提出方法
詳細
東京23区内に本店がある法人は、都税事務所が法人住民税と法人事業税の両方を管轄するため、市区町村への届出は不要です。 東京23区以外(多摩地域を含む)や他の道府県の市区町村に本店がある場合は、市区町村役場へ法人設立届出書の提出が必要です。 添付書類は一般的に定款の写しと登記事項証明書ですが、自治体により異なる場合があります。提出期限も各自治体の条例で定められています。 eLTaxを利用した電子申請も多くの自治体で対応しています。
法令根拠
- 第321条の8(法人住民税の申告)