労働保険期限
労働保険 保険関係成立届
概要
従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用する場合に必要。労災保険と雇用保険の基礎となる届出です。保険関係が成立した日の翌日から10日以内に管轄の労働基準監督署に届出します。役員のみの一人法人で従業員を雇用しない場合は不要です。
スケジュール
イベント発生時: 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
管轄機関
管轄の労働基準監督署
提出方法
詳細
労働者を1人でも雇えば、法律上当然に労働保険が適用され、事業主は保険関係成立届を提出する義務があります。 届出後、概算保険料申告書を50日以内に提出・納付する必要があります。 一人法人(役員のみ)で従業員を雇用しない場合は不要です。役員は労働者ではないため労働保険の対象外です。 なお、雇用保険の手続き(雇用保険適用事業所設置届)はハローワークで別途行う必要があり、その前提として本届出の控えが必要です。
法令根拠
- 第4条の2第1項(届出)