Inoshiinoshi.cc

起業を、もっと手軽に

ホームに戻る

労働保険 保険関係成立届

概要

従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用する場合に必要。労災保険と雇用保険の基礎となる届出です。保険関係が成立した日の翌日から10日以内に管轄の労働基準監督署に届出します。役員のみの一人法人で従業員を雇用しない場合は不要です。

スケジュール

イベント発生時: 従業員を雇用した日の翌日から10日以内

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
  • 給与の支払いが必要

管轄機関

管轄の労働基準監督署

提出方法

詳細

労働者を1人でも雇えば、法律上当然に労働保険が適用され、事業主は保険関係成立届を提出する義務があります。 届出後、概算保険料申告書を50日以内に提出・納付する必要があります。 一人法人(役員のみ)で従業員を雇用しない場合は不要です。役員は労働者ではないため労働保険の対象外です。 なお、雇用保険の手続き(雇用保険適用事業所設置届)はハローワークで別途行う必要があり、その前提として本届出の控えが必要です。

法令根拠

参考リンク

  1. 厚生労働省:労働保険の成立手続
  2. 厚生労働省:事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続