労働保険期限
概算保険料申告書
概要
労働保険の概算保険料を申告・納付する書類。保険関係成立日の翌日から50日以内に提出します。保険料は年間の推定賃金総額に基づいて概算で計算し、年度末に確定保険料申告で精算します。
スケジュール
イベント発生時: 保険関係成立日の翌日から50日以内
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
管轄機関
労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行
提出方法
詳細
保険関係成立届の提出後、概算保険料の申告・納付が必要です。 概算保険料は、その年度末(3月31日)までに見込まれる全従業員の賃金総額に保険料率を掛けて算出します。 年度末に実際の賃金総額が確定したら、確定保険料申告(年度更新)で精算します。過不足は翌年度の概算保険料に充当または追加徴収されます。 提出・納付先は、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または日本銀行(代理店・歳入代理店を含む)です。
法令根拠
- 第15条(概算保険料の納付)