労働保険期限
雇用保険適用事業所設置届
概要
従業員を雇用する場合にハローワーク(公共職業安定所)に届出。雇用保険被保険者資格取得届も併せて提出します。事業所を設置した日の翌日から10日以内。労働保険 保険関係成立届の控えが必要です。
スケジュール
イベント発生時: 事業所を設置した日の翌日から10日以内
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
管轄機関
管轄のハローワーク(公共職業安定所)
提出方法
詳細
雇用保険の適用事業となった場合、以下の書類をハローワークに提出します。 • 雇用保険適用事業所設置届 • 雇用保険被保険者資格取得届(従業員分) • 労働保険 保険関係成立届の控え • 登記事項証明書 • 労働者名簿 • 雇用契約書のコピー 労働保険の保険関係成立届を先に労働基準監督署に提出する必要があります。 一人法人(役員のみ)で従業員を雇用しない場合は不要です。
法令根拠
- 第141条(事業所の設置届)