法人税期限
青色申告の承認申請書
概要
青色申告の承認を受けることで、欠損金の繰越控除(10年間)、繰戻還付、少額減価償却資産の即時償却など多くの税務特典が受けられます。設立初年度から適用するには、設立日から3か月以内または第1期事業年度終了日の前日のいずれか早い日までに申請が必要です。
スケジュール
イベント発生時: 設立日から3か月以内、または第1期末の前日のいずれか早い日まで
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社
管轄機関
納税地の所轄税務署
提出方法
詳細
青色申告の承認を受けると、以下の主要な特典が利用できます。 • 欠損金の繰越控除:確定申告を提出した事業年度の欠損金を10年間繰り越し、将来の所得から控除可能 • 欠損金の繰戻還付:前事業年度に納付した法人税の還付を請求可能 • 少額減価償却資産の即時償却:取得価額30万円未満の減価償却資産を全額損金算入可能(年間合計300万円まで) 青色申告を行わない場合は白色申告となり、これらの特典は一切受けられません。 新設法人の場合、実質的に提出しない理由はありません。設立時の最重要書類の一つです。 帳簿は複式簿記に基づく正規の簿記の原則による記帳が求められます。
罰則・ペナルティ
青色申告の承認申請書の不提出自体にペナルティはありませんが、白色申告となるため欠損金の繰越控除等の特典が受けられず、実質的に大きな不利益が生じます。 一度承認を受けた後、2期連続で期限内申告を怠った場合など一定の事由があると、青色申告の承認が取り消されます(法人税法第127条)。
法令根拠
- 第122条(青色申告の承認の申請)
- 第125条(青色申告の承認の取消し)
- 第57条(欠損金の繰越控除)
- 第80条(欠損金の繰戻還付)