労働保険リマインダー
36協定届出(更新)
概要
従業員に時間外労働・休日労働を行わせるには、労使間で36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。通常は1年ごとに更新します。有効な36協定なしの時間外労働は違法です。
スケジュール
毎年3月31日(土日祝日の場合は翌営業日)
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
管轄機関
労働基準監督署
提出方法
詳細
36協定は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合、および法定休日に労働させる場合に必要です。 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項付き36協定を締結することで上限を拡大できますが、以下の絶対的上限を超えることはできません。 • 年720時間以内 • 月100時間未満(休日労働含む) • 2〜6ヶ月の平均が80時間以内(休日労働含む) • 月45時間を超えられるのは年6回まで 協定の有効期間は最長でも1年間が望ましいとされており、多くの事業所は4月1日を起算日として毎年更新します。起算日の前までに新しい協定を届け出てください。 届出様式は「様式第9号」(一般条項)と「様式第9号の2」(特別条項付き)があります。資本金1億円超の大法人はe-Govでの電子申請が義務化されています。
罰則・ペナルティ
有効な36協定なしに時間外労働・休日労働をさせた場合、労働基準法第119条に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。 36協定の上限時間を超えて労働させた場合も同様の罰則対象です。特別条項の絶対的上限(年720時間、月100時間未満等)を超えた場合は、第119条の罰則に加え、労働基準監督署から是正勧告を受けます。 届出を行わずに36協定の内容を変更した場合や、届出前に時間外労働をさせた場合も違法となります。
法令根拠
- 第36条(時間外及び休日の労働)
- 第32条(労働時間)
- 第119条(罰則)