労働保険年度更新
概要
前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告・納付する年1回の手続きです。保険年度は会社の事業年度にかかわらず毎年4月1日〜3月31日です。概算保険料が40万円以上の場合は3回の分割納付(延納)が可能です。
スケジュール
- 申告開始日
- 6月1日
- 申告期限
- 7月10日
※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
従業員を一人でも雇用しているすべての事業所が対象です。法人・個人事業主を問わず、従業員数の下限はありません(農林水産業の一部任意適用事業を除く)。 申告書には石綿健康被害救済法一般拠出金(料率0.02/1000)も含まれます。 分割納付(延納)の対象は概算保険料のみです。確定保険料の不足額は第1期(7月10日)に全額納付する必要があります。 口座振替(口座振替納付)を利用すると、実質的な納付期限が各期とも約2ヶ月延長されます。手数料は無料です。
管轄機関
提出方法
詳細
労働保険(労働保険)は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものです。年度更新では以下の2つを同時に計算・申告します。 ① 確定保険料:前保険年度(4月1日〜3月31日)に実際に支払った賃金総額に保険料率を乗じて算出。前年度に納付した概算保険料との差額を精算します。 ② 概算保険料:当保険年度の見込み賃金総額に保険料率を乗じて算出し、前払いします。 労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は労使折半です。料率は業種により異なります。 ほとんどの事業所は「一元適用事業」として1枚の申告書で労災・雇用両方を申告します。建設業・農林水産業等は「二元適用事業」として別々に申告します。 概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険のみの場合は20万円以上)の場合、3回の分割納付(延納)が可能です(第1期:7月10日、第2期:10月31日、第3期:1月31日)。 5月末頃に都道府県労働局から事業所宛に緑色の封筒で申告書が届きます。資本金1億円超の大法人は電子申請(e-Gov)が義務化されています。
罰則・ペナルティ
期限(7月10日)までに申告しなかった場合、政府が保険料額を決定する「認定決定」が行われます(第15条第3項・第19条第4項)。 確定保険料について認定決定が行われた場合、未納額の10%の追徴金が課されます(第21条)。天災その他やむを得ない理由がある場合は免除されます。 概算保険料の認定決定については追徴金は課されません。
法令根拠
- 第15条(概算保険料の納付)
- 第19条(確定保険料)
- 第18条(増加概算保険料)
- 第21条(追徴金)