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所得税期間

所得税確定申告

概要

個人事業主が前年1年間の所得を申告し、所得税を納付する手続きです。申告書の提出と納税の両方が期限日までに必要です。青色申告を選択している場合はe-Taxでの電子申告により最大65万円の特別控除が受けられます。

スケジュール

申告開始日
2月16日
申告期限
3月15日

※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます

適用条件

  • 対象: 個人事業主

管轄機関

所轄税務署

提出方法

詳細

青色申告の場合は青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表等)の添付が必要です。e-Taxで電子申告すると、青色申告特別控除の最大65万円が適用されます(書面提出の場合は55万円)。 確定申告書は所轄税務署に提出します。郵送、税務署窓口への持参、e-Tax(電子申告)のいずれかで提出可能です。還付申告の場合は2月15日以前でも提出できます。

罰則・ペナルティ

申告期限までに確定申告書を提出しなかった場合、以下のペナルティが課されます。 • 無申告加算税(国税通則法第66条):納付すべき税額の15%(50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%)。税務調査の通知前に自主的に申告した場合は5%に軽減。期限から1ヶ月以内に自主申告し納税済みの場合は免除。 • 延滞税(国税通則法第60条):納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。 • 重加算税(国税通則法第68条):仮装・隠蔽があった場合は40%(5年以内の再犯は50%)。 青色申告特別控除は期限内申告が要件です。期限後申告の場合、65万円/55万円の控除は10万円に減額されます。

法令根拠

  • 第120条(確定所得申告)
  • 第2条第1項第40号(第3期の定義:2月16日〜3月15日)
租税特別措置法
  • 第25条の2(青色申告特別控除)
  • 第10条第2項(期限の特例)

参考リンク

  1. 国税庁:確定申告特集
  2. 国税庁:確定申告についてのお知らせ
  3. e-Tax:国税電子申告・納税システム