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償却資産税申告

概要

事業用の償却資産(機械・備品・工具など)を所有している場合、1月1日時点の資産を市区町村に申告します。免税点(150万円)未満でも申告は必要です。土地・家屋は登記情報に基づき自動課税されるため申告不要です。

スケジュール

申告開始日
1月1日
申告期限
1月31日

※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主

税率は標準1.4%(自治体により最大2.1%まで引上げ可能)です。課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されませんが、申告義務は残ります。 少額減価償却資産の特例(資本金1億円以下の中小企業者が取得価額30万円未満の資産を即時損金算入する制度)を適用した資産は、一括償却資産とは異なり、償却資産税の申告対象となります。 遊休資産・未稼働資産(現在使用していないが使用可能な状態の資産)も申告が必要です。建設仮勘定の資産は、事業の用に供されるまで申告不要です。 市区町村は通常12月頃に申告書用紙を送付しますが、届かない場合でも申告義務があります。

管轄機関

市区町村

提出方法

詳細

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用の有形固定資産で、法人税法・所得税法上の減価償却の対象となるものです。毎年1月1日時点で所有する償却資産を資産所在地の市区町村に申告する義務があります。 【対象資産の6分類】 ① 構築物(舗装路面、フェンス、看板、内装工事など) ② 機械及び装置(製造設備、建設機械など) ③ 船舶 ④ 航空機 ⑤ 車両及び運搬具(大型特殊自動車、構内運搬車など) ⑥ 工具・器具及び備品(PC、サーバー、机、エアコン、医療機器など) 【対象外】自動車税・軽自動車税の課税対象車両、無形固定資産(ソフトウェア・特許権等)、取得価額10万円未満で即時損金算入した資産、一括償却資産(10万~20万円で3年均等償却を選択したもの)は申告不要です。 【使用する様式】償却資産申告書(第二十六号様式)と種類別明細書(別表一:増加・全資産用、別表二:減少資産用)を使用します。初回申告時は全資産を記載し、2年目以降は増減のみ報告します。

罰則・ペナルティ

正当な理由なく申告しなかった場合、地方税法第386条に基づき10万円以下の過料が科される場合があります。 虚偽の申告をした場合は、第385条により1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。 また、申告がない場合や申告内容に不備がある場合、市区町村が独自に資産価格を決定(認定決定)し、過大に評価される可能性があります。

法令根拠

  • 第383条(償却資産の申告)
  • 第389条(固定資産の価格等の決定)
  • 第385条(虚偽の申告等に関する罪)
  • 第386条(正当な事由がない不申告に関する過料)

参考リンク

  1. 総務省:固定資産税の概要
  2. 東京都主税局:固定資産税(償却資産)
  3. eLTAX:償却資産の電子申告