所得税リマインダー
所得税予定納税(第2期)
概要
予定納税第2期分の納付期限です。6月に届いた通知書に記載された金額を納付します。減額申請は11月1日〜15日に可能です。
スケジュール
毎年11月30日(土日祝日の場合は翌営業日)
適用条件
- 対象: 個人事業主
管轄機関
金融機関・税務署
詳細
予定納税第2期分として、第1期と同じ金額(基準額の3分の1)を11月30日までに納付します。 第2期のみ減額を申請する場合は、10月31日時点の状況に基づき、11月1日〜15日に減額申請書を提出できます。第1期で減額が承認されている場合、第2期の金額もそれに応じて自動的に調整されます。 予定納税として納付した金額は、確定申告時に年間の所得税額から差し引かれます。予定納税額が確定税額を上回る場合は差額が還付されます。
罰則・ペナルティ
第1期と同様、納期限までに納付しなかった場合は延滞税が課されます。 • 延滞税:納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。 無申告加算税は課されません(納付義務のみ)。
法令根拠
- 第104条(予定納税額の納付)
- 第111条第2項(第2期分の減額申請)