所得税リマインダー
所得税予定納税(第1期)
概要
前年の所得税が15万円を超える場合、税務署から6月中旬頃に予定納税額の通知書が届きます。第1期分の納付期限は7月31日です。減額申請は7月1日〜15日に可能です。
スケジュール
毎年7月31日(土日祝日の場合は翌営業日)
適用条件
- 対象: 個人事業主
管轄機関
金融機関・税務署
詳細
予定納税は、前年の所得税額に基づいて当年の所得税を前払いする制度です。前年の予定納税基準額(事業所得・不動産所得等の経常的な所得に対する税額から源泉徴収税額を差し引いた金額)が15万円以上の場合に対象となります。 税務署から6月15日までに予定納税額の通知書が届きます。第1期分として基準額の3分の1を7月31日までに納付します。 業績悪化等により当年の所得税が前年より減少する見込みの場合、7月1日〜15日に減額申請書を提出して予定納税額の減額を申請できます。
罰則・ペナルティ
予定納税は納付義務であり申告義務ではないため、無申告加算税は課されません。 ただし、納期限までに納付しなかった場合は延滞税が課されます。 • 延滞税:納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。 延滞が続く場合、督促状が発付され、それでも納付しない場合は滞納処分(財産差押え等)の対象となります。
法令根拠
- 第104条(予定納税額の納付)
- 第105条(予定納税基準額)
- 第106条(予定納税額等の通知)
- 第111条(減額の承認の申請)