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法人税期間

法人税確定申告

概要

すべての内国法人は、決算確定後に法人税の確定申告書を提出し、納税しなければなりません。所得がゼロや赤字の場合でも申告は必要です。株主総会が間に合わない場合は申告期限の延長が可能です。

スケジュール

申告開始日
決算日の翌日
申告期限
決算日から2ヶ月後

※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社

すべての内国法人は法人税の確定申告義務があります。所得がゼロの場合や赤字の場合でも申告は必要です。 赤字であっても以下の点に注意が必要です。 • 法人住民税均等割(資本金等の額と従業者数に応じた最低年額。最低で年7万円)は所得に関係なく課されます • 欠損金の繰越控除:確定申告書を提出した事業年度の欠損金は、翌事業年度以降10年間にわたって繰り越し、将来の所得から控除できます • 青色申告法人は、欠損金の繰戻還付(前事業年度に納付した法人税の還付)を請求することもできます

管轄機関

税務署・都道府県税事務所・市区町村

提出方法

詳細

法人税の確定申告では、法人税・地方法人税(税務署へ提出)に加え、法人住民税・法人事業税(都道府県税事務所・市区町村へ提出、eLTAX利用可)も申告します。 申告書には以下の書類を添付する必要があります。 • 決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等) • 勘定科目内訳明細書(主要な資産・負債・収益・費用の詳細) • 法人事業概況説明書(事業内容、売上、従業員数等の概要) • 各種別表(別表一〜別表十六等、所得計算・税額計算の明細) 申告期限の延長の特例を受けるには、事業年度終了の日までに「申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出する必要があります。延長が認められた場合でも、本来の期限(2ヶ月以内)までに見込納付を行わないと利子税が課されます。 資本金1億円超の大法人は、令和2年4月1日以降開始事業年度から電子申告(e-Tax)が義務化されています。

罰則・ペナルティ

申告を怠った場合、以下のペナルティが課されます。 • 無申告加算税:納付すべき税額の15%(50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%)。税務調査の通知前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。 • 延滞税:納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。 • 重加算税:仮装・隠蔽があった場合は無申告加算税に代えて40%(5年以内の再犯は50%)。 青色申告の承認が取り消される場合もあります(2期連続で期限内申告を怠った場合など)。

法令根拠

  • 第74条(確定申告)
  • 第75条の2(申告期限の延長の特例)
  • 第57条(欠損金の繰越控除)
  • 第80条(欠損金の繰戻還付)
  • 第19条(確定申告)
  • 第10条第2項(期限の特例)

参考リンク

  1. 国税庁:法人税及び地方法人税の申告(確定申告)
  2. 国税庁:申告期限の延長の特例の申請
  3. 国税庁:法人税申告書別表等一覧
  4. 国税庁:大法人の電子申告義務化について