法人税中間申告
概要
前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合、事業年度開始から6ヶ月間の中間期について中間申告が必要です。申告期間は中間期末日の翌日から2ヶ月以内です。前年実績に基づく予定申告と、仮決算による中間申告の2つの方式から選択できます。
スケジュール
- 申告開始日
- 決算日の6ヶ月前
- 申告期限
- 決算日の4ヶ月前
※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社
中間申告が必要となるのは、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合のみです。 前事業年度が6ヶ月に満たない場合は中間申告は不要です。前事業年度が6ヶ月以上12ヶ月未満の場合は、確定法人税額を年換算して20万円を超えるかどうかを判定します。 設立第1期で前事業年度が存在しない場合も中間申告は不要です。
管轄機関
提出方法
詳細
中間申告には2つの方式があります。 ①予定申告(前年実績方式):前事業年度の確定法人税額の6/12を中間納付税額とします。最も一般的な方法で、計算が簡単です。中間申告書を期限までに提出しなかった場合、予定申告があったものとみなされ、その金額での納税義務が生じます。 ②仮決算による中間申告:事業年度開始の日から6ヶ月間を1つの事業年度とみなして仮決算を行い、実際の所得に基づいて中間税額を計算します。業績が前年より大幅に悪化した場合など、予定申告による納税額の負担が過大な場合に有効です。ただし、仮決算による中間税額が予定申告の税額を上回る場合でも、仮決算の金額で申告する必要があります。 法人住民税・法人事業税についても同様に中間申告が必要です。
罰則・ペナルティ
中間申告書を期限までに提出しなかった場合、予定申告(前年実績方式)による申告があったものとみなされ、その金額での納税義務が生じます。 中間納付税額を期限までに納付しなかった場合は、延滞税が課されます(納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%、令和7年の特例税率)。 中間申告自体には無申告加算税は課されません(みなし申告が適用されるため)。ただし、みなし申告による納税を怠った場合は延滞税の対象となります。