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消費税期間

消費税確定申告(法人)

概要

課税事業者の法人は消費税及び地方消費税の確定申告書を提出し、納付する義務があります。原則課税・簡易課税・2割特例の3つの計算方式があり、事業規模や届出状況により適用される方式が異なります。法人税の申告期限を延長している法人は、消費税も同様に延長が可能です。

スケジュール

申告開始日
決算日の翌日
申告期限
決算日から2ヶ月後

※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社
  • 消費税課税事業者である必要

消費税の確定申告が必要なのは課税事業者に該当する法人のみです。以下のいずれかに該当する場合、課税事業者となります。 • 基準期間(原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合 • 特定期間(前事業年度の上半期)の課税売上高が1,000万円を超える場合(給与等支払額による判定も可) • 適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録している場合(免税事業者であっても登録により課税事業者となります) • 消費税課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者を選択している場合 • 新設法人で資本金が1,000万円以上の場合(設立事業年度・翌事業年度は課税事業者) 上記のいずれにも該当しない場合は免税事業者であり、消費税の確定申告は不要です。

管轄機関

所轄税務署

提出方法

詳細

消費税の計算方法は3つあります。①原則課税(一般課税):売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を控除して計算します。インボイス制度のもと、仕入税額控除には適格請求書の保存が必要です。②簡易課税:基準期間(原則として2年前の事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択でき、みなし仕入率(業種別40〜90%)で仕入税額を計算します。③2割特例:インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者が利用でき、納税額は売上税額の2割です(令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間が対象)。 申告書の提出期間は事業年度終了の翌日から2ヶ月以内です。ただし、法人税の申告期限延長の特例を受けている法人は、消費税申告期限延長届出書を所轄税務署に提出することで、消費税の申告期限もさらに1ヶ月延長(合計3ヶ月以内)できます。届出書は適用を受ける事業年度の末日までに提出する必要があります。延長期間中は利子税が課されます。 申告書は所轄税務署に提出します。e-Tax(電子申告)、郵送、税務署窓口への持参のいずれかで提出可能です。なお、資本金1億円超の大法人は電子申告(e-Tax)が義務付けられています。

罰則・ペナルティ

申告期限までに確定申告書を提出しなかった場合、以下のペナルティが課されます。 • 無申告加算税(国税通則法第66条):納付すべき税額の15%(50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%)。税務調査の通知前に自主的に申告した場合は5%に軽減。 • 延滞税(国税通則法第60条):納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。 • 重加算税(国税通則法第68条):仮装・隠蔽があった場合は無申告加算税に代えて40%(5年以内の再犯は50%)。

法令根拠

  • 第45条(確定申告)
  • 第45条の2(申告期限の延長)
  • 第9条(小規模事業者の納税義務の免除)
  • 第10条第2項(期限の特例)

参考リンク

  1. 国税庁:消費税の申告と納税(No.6601)
  2. 国税庁:法人の消費税確定申告の提出期限(No.6610)
  3. 国税庁:簡易課税制度(No.6505)
  4. 国税庁:2割特例(インボイス発行事業者の負担軽減措置)
  5. 国税庁:消費税申告期限延長届出手続