消費税期間
消費税中間申告(個人)
概要
前年の確定消費税額(国税分)が48万円を超える個人事業主は中間申告が必要です。中間申告対象期間は1月1日〜6月30日で、申告・納付期間は7月1日〜8月31日です。前年実績方式または仮決算方式のいずれかを選択できます。
スケジュール
- 申告開始日
- 7月1日
- 申告期限
- 8月31日
※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます
適用条件
- 対象: 個人事業主
- 消費税課税事業者である必要
管轄機関
所轄税務署
提出方法
詳細
個人事業主の消費税中間申告も法人と同様の仕組みです。前年の確定消費税額(国税分)が48万円を超える場合に中間申告が必要です。 個人事業主の課税期間は暦年(1月1日〜12月31日)です。年1回の中間申告の場合、中間申告対象期間は1月1日〜6月30日で、申告・納付期限は8月31日です。 前年実績方式と仮決算方式のいずれかを選択できます。中間申告書を期限までに提出しなかった場合は前年実績方式によるみなし申告が適用されます。
罰則・ペナルティ
法人の消費税中間申告と同様、未提出の場合はみなし申告が適用されるため、無申告加算税は通常課されません。 みなし申告による納付税額を期限までに納付しなかった場合は延滞税が課されます。 • 延滞税:納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。
法令根拠
- 第42条(中間申告)
- 第43条(仮決算をした場合の中間申告書)