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消費税期間

消費税中間申告(法人)

概要

前事業年度の確定消費税額(国税分)が48万円を超える課税事業者は中間申告が必要です。年1回の場合、申告期間は事業年度開始から6ヶ月間の中間期末日の翌日から2ヶ月以内です。前年実績方式または仮決算方式のいずれかを選択できます。

スケジュール

申告開始日
決算日の6ヶ月前
申告期限
決算日の4ヶ月前

※ いずれの日付も、土日祝日にあたる場合は翌営業日に繰り延べられます

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社
  • 消費税課税事業者である必要

中間申告が必要となるのは、前事業年度の確定消費税額(地方消費税を含まない国税分)が48万円を超える課税事業者のみです。 前事業年度が12ヶ月に満たない場合(例:新設法人の第1期)は、確定消費税額を年換算して判定します。前事業年度の確定消費税額が48万円以下の場合、または免税事業者である場合は、中間申告は不要です。 中間申告の義務がない場合でも、任意の中間申告を行うことができます。仮決算を行い還付が見込まれる場合などに活用できます。

管轄機関

所轄税務署

提出方法

詳細

中間申告の回数は前事業年度の確定消費税額(国税分)に応じて異なります。年1回(48万円超400万円以下)、年3回(400万円超4,800万円以下)、年11回(4,800万円超)のいずれかです。本エントリーは年1回の中間申告の期限を示しています。 中間申告には2つの方式があります。①前年実績方式:前年の確定消費税額を基準に計算します(最も一般的)。年1回の場合は前年の6/12、年3回の場合は各回3/12、年11回の場合は各回1/12を納付します。②仮決算方式:中間申告対象期間について仮決算を行い、実際の課税標準額および税額を計算します。業績が悪化した場合など、前年実績による中間納税額の負担が大きい場合に有効です。 中間申告書を期限までに提出しなかった場合、前年実績方式により申告があったものとみなされ(みなし申告)、その金額での納税義務が生じます。

罰則・ペナルティ

中間申告書を期限までに提出しなかった場合、前年実績方式による申告があったものとみなされます(みなし申告)。そのため、中間申告の未提出自体に対して無申告加算税は通常課されません。 ただし、みなし申告による中間納付税額を期限までに納付しなかった場合は延滞税が課されます。 • 延滞税:納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%(令和7年の特例税率)。

法令根拠

  • 第42条(中間申告)
  • 第43条(仮決算をした場合の中間申告書)

参考リンク

  1. 国税庁:中間申告の方法(No.6609)
  2. 国税庁:消費税の申告と納税(No.6601)