社会保険期限
賞与支払届
概要
賞与を支給した場合、支給日から5日以内に被保険者賞与支払届を日本年金機構に届け出る手続きです。届出に基づき賞与にかかる社会保険料が計算されます。
スケジュール
イベント発生時: 賞与支払日から5日以内
適用条件
- 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
- 給与の支払いが必要
管轄機関
日本年金機構
提出方法
詳細
被保険者に賞与を支払った事業主は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を届け出る義務があります。届出に基づき標準賞与額が決定され、健康保険料・厚生年金保険料が計算されます。 標準賞与額の上限は、健康保険が年度累計573万円(毎年4月〜翌年3月)、厚生年金保険が1回あたり150万円です。 賞与の支払予定月に賞与を支給しなかった場合(不支給)でも、「賞与不支給報告書」の提出が必要です。事前に届け出た「賞与支払届 総括表」の賞与支払予定月に不支給の場合に提出します。 なお、賞与支払届総括表は令和3年4月以降は提出不要(廃止)となっていますが、不支給報告書は引き続き必要です。
罰則・ペナルティ
届出を怠った場合、健康保険法第208条および厚生年金保険法第102条に基づき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 届出がない場合、年金事務所が職権で標準賞与額を決定(認定決定)することがあります。また、届出遅延は保険料の遡及計算にも影響し、事務処理の遅れにつながります。