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定期健康診断

概要

事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施しなければなりません。費用は事業者負担です。常時50人以上の労働者を使用する事業場は結果報告書の提出が必要です。

スケジュール

イベント発生時: 1年以内ごとに1回実施(特定の期日なし)。常時50人以上の事業場は結果報告書の提出義務あり。

適用条件

  • 対象: 株式会社、合同会社、個人事業主
  • 給与の支払いが必要

管轄機関

労働基準監督署(50人以上の事業場は結果報告書を提出)

提出方法

詳細

定期健康診断の検査項目は以下の通りです。 • 既往歴・業務歴の調査 • 自覚症状・他覚症状の有無の検査 • 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 • 胸部エックス線検査(および喀痰検査) • 血圧の測定 • 貧血検査(赤血球数、血色素量) • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド) • 血糖検査 • 尿検査(糖、蛋白) • 心電図検査 一部の検査項目は、医師の判断で省略できる場合があります(年齢や前回の結果に基づく)。 雇入れ時の健康診断を実施した場合、その後1年以内であれば同じ項目の定期健康診断を省略できます。 健康診断の実施は事業者の義務であり、費用は全額事業者が負担します。労働者が健康診断の受診を拒否した場合でも、事業者の義務は免除されません。 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。

罰則・ペナルティ

定期健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科されます。 常時50人以上の事業場で結果報告書(様式第6号)を提出しなかった場合も同条の罰則対象です。 健康診断の結果を記録・保存しなかった場合(記録の保存期間は5年間)、および医師の意見聴取を怠った場合も罰則の対象となります。

法令根拠

  • 第66条(健康診断)
  • 第66条の3(健康診断の結果の記録)
  • 第66条の4(健康診断実施後の措置)
  • 第100条(報告等)
  • 第120条(罰則)
  • 第44条(定期健康診断)
  • 第52条(健康診断結果報告)

参考リンク

  1. 厚生労働省:労働安全衛生法に基づく健康診断